介護保険制度と要介護認定について

当事業所のサービスをご利用頂くには、まず要介護認定を取得する必要がございます。

介護保険について

介護保険とは40歳以上の国民が、保険者をお住まいの各市町村として加入する強制加入保険です。
この保険に加入しておくことにより、要介護状態となった時に公的サービスを一部負担金のみで受ける事が出来るのです。
要介護状態にあるかどうか、又その状態の程度を判定するのは、各市町村にある【介護認定審査会】ですが、介護給付金等の金銭のやり取りが発生しますので、基準は全国一律となっています。

要介護認定の流れ

まず、市町村の認定調査員による心身の状態調査と、主治医の意見書によるコンピュータ判定が行われます。(一次判定)
その後、保健・医療・福祉の学識経験者により構成される5名前後の介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定が行われます。(二次判定)
認定区分は大まかに8つの段階に分けられています。(下記《要介護認定の区分》をご参照下さい。)
原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。
もし認定結果に不服の場合は、通知された日の翌日から60日以内に【介護保険審査会】に申し立てが出来ます。

要介護認定の区分

介護の必要性によって、大まかに8段階に分けられています。

非該当 介護保険外の保健福祉サービス等が利用できます。生活機能が低下している方は、介護や支援が必要とならないように、市町村が実施する介護予防事業などに参加できます。
要支援1 基本的な日常生活はほぼ自力で行えますが、6ヶ月に渡り継続しての日常生活に支障があり、要介護状態となる恐れのある場合です。
要支援2 「要介護1相当」とされた者のうち、新予防給付の適切な利用が見込まれる状態です。
要介護1 部分的な介護を必要とする状態です。
疾病や外傷等により心身の状態が安定していない状態等、新予防給付の適切な利用が見込まれない状態。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に見守りや手助けを必要とする。
・立ち上がりや片足で立つ事などに何らかの支えを必要とする。
要介護2 軽度の介護を要する状態です。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話全般に見守りや手助けを必要とする。
・立ち上がりや歩行等に何らかの支えを必要とする。
・排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする事もあります。
要介護3 中等度の介護を要する状態です。
・身の回りの世話が自分1人では出来ない。
・立ち上がりや片足立ち等が自分1人で出来ない。
・歩行、両足で立つ事等が自分で出来ない事もあります。
・排泄が自分1人で出来ない。
・問題行動や理解の低下が見られる事があります。
要介護4 重度の介護を要する状態です。
・身の回りの世話がほとんど出来ない。
・立ち上がりや片足立ち等がほとんど出来ない。
・歩行、両足立ち等が自分1人で出来ない。
・排泄がほとんど出来ない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られる事がある。
要介護5 最重度の介護を要する状態です。
・身の回りの世話がほとんどできない。
・立ち上がりや歩行、立つ事などがほとんど出来ない。
・排泄や食事がほとんど出来ない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られる事があります。

もっと詳しく (外部リンク)

要介護認定 ★厚生労働省の公式サイト
介護保険・介護サービス ★神奈川県の公式サイト
高齢者福祉の案内 ★横浜市の公式サイト
介護保険 | 横須賀市 ★横須賀市の公式サイト

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